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青年等就農計画制度

更新日:2021年6月15日

青年等就農計画制度は、新たに農業を始めようとする青年等が作成する青年等就農計画を市町村が認定する制度です。この計画の認定を受けた者を認定新規就農者といい、無利子資金の融資や次世代交付金の交付対象となる等さまざまな支援措置の対象となることができます。
農林水産省ホームページ、青年等就農計画制度についてを参照ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。青年等就農計画制度について(農林水産省)(外部サイト)

1.対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

(1)青年(原則18歳以上45歳未満)

(2)特定の知識・経験を有する中高年者(65歳未満)

(3)上記の者が役員の過半数を占める法人

  • 農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過していない者を含みます。
  • 認定農業者は含みません。

2.認定基準

青年等就農計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。

(1)計画が市の基本構想に照らして適切なものであること

(市の基本構想:年間の労働時間1,800時間程度、5年後の農業所得250万円)

(2)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

(3)計画の達成される見込が確実であること

3.認定期間

認定の日から5年間
ただし、認定日より前に就農していた場合は、就農開始日から5年間となります。

4.申請から認定まで

(1)新規就農者が青年等就農計画を作成し、市に提出します。

自身で作成することが困難な場合は、市職員や県農林振興センター職員が支援します。

(2)市が提出された計画を審査・認定(審査会は毎年概ね6月、12月、3月に開催)します。

(3)市は、青年等就農計画を認定後、申請者に通知します。

(4)認定後は、市、県等関係機関により、計画達成をフォローアップします。

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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