就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)
更新日:2024年7月1日
次代を担う農業者になる意欲がある新規就農者に対し、国が就農前の研修および就農後の経営確立に必要な資金を交付する事業です。
農林水産省ホームページ、就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)を参照ください。
就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金)(農林水産省)(外部サイト)
準備型
就農に向けて必要な技術等を習得するために研修を受ける者に対し、年間最大150万円(最長2年間)を交付する事業です。
交付は県が行いますので、詳しくは埼玉県大里農林振興センターまでお問い合わせください。
大里農林振興センター
新規就農・法人化担当 電話:048-526-2210
経営開始型
次代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し最長3年間、最大年間150万円を交付します。経営開始型の受給者は年2回の就農状況報告と、年間3回の現地確認等を実施します。
1.主な交付要件
(1)独立・自営就農する原則50才未満の認定新規就農者であること
独立・自営就農とは、以下の条件をすべて満たすかたとなります。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している
・主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している
・経営収支を交付対象者の名義の通帳および帳簿で管理している
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している
(2)経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画が策定されていること
(3)経営を継承する場合は、新規参入者と同等のリスク(新規作目の導入など)を負うと市長に認められること
(4)地域計画のうち目標地図に位置づけらている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)、または人・農地プランに中心的経営体として位置づけられている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(5)原則前年の世帯の所得が600万円以下であること
2.交付金額
営農開始1年目から3年目まで年間150万円を交付します。
3.サポート体制
市は、サポート体制を整備し、サポート計画を策定
4.交付停止・返還
(1)交付停止
ア.原則、前年の世帯所得が600万円(次世代資金含む)を超えた場合
イ.適切な経営を行っていない場合
(2)返還
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合
経営発展支援事業
就農後の経営発展のために、必要な機械・施設の導入等の取組を支援します。
1.主な交付要件
(1)独立・自営就農する原則50才未満の認定新規就農者であること
(2)経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画が策定されていること
(3)経営を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、農業経営の現状の所得、売上または付加価値額を10パーセント以上増加させる、もしくは生産コストを10パーセント以上減少させる計画であると認められること
(4)地域計画のうち目標地図に位置づけらている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)、または人・農地プランに中心的経営体として位置づけられている(若しくは位置づけられることが確実と見込まれる)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
(5)本人負担分については、金融機関から融資を受けること(青年等就農資金の活用可)
2.交付金額
補助対象事業費の上限額は1,000万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円)です。
補助割合は都道府県支援分の2倍を国が支援します。例えば、国が1/2、県が1/4、本人が1/4となり、この場合、国の補助上限額は500万円(経営開始資金の交付対象者の場合は、250万円)となります。
・夫婦で農業経営を開始する場合は、補助対象上限額が1.5倍になります。
・複数の青年就農者が法人を設立して共同経営する場合は、補助対象上限額は次のいずれか低い額になります。
A.2,000万円
B.経営開始資金の対象者は500万円、対象でないものは1,000万円(当該法人に夫婦を含む場合は、当該夫婦について、経営開始資金の交付を受ける場合は750万円、受けない場合は1,500万円)を合算した額