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市有施設の木造化、木質化等に関する方針を策定しました

更新日:2013年5月1日

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が平成22年10月1日に施行され、国及び地方公共団体等が整備する公共建築物等に、積極的に木材を利用することが定められました。

これを受け、熊谷市では、本法律第9条第1項の規定に基づき、国が定める木材利用方針及び埼玉県が定める「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に則して、平成25年に「市有施設の木造化、木質化等に関する方針」を策定しました。

1 方針の趣旨

本方針は、市有施設等における県産木材の利用を促進することにより、市民に健康的で快適な公共空間を提供するとともに、循環型社会の構築や地球温暖化の防止、林業・木材産業の振興、適切な森林整備を進めようとするものです。

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