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認定農業者制度

更新日:2024年1月5日

認定農業者制度とは、農業経営者が自らの農業経営の改善を進めようとする「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村等が認定する制度です。

1.認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。
(1)計画が基本構想に照らし適切であること。

(2)計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(3)計画が目標達成に向けて適切であること。

(4)その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

2.認定期間

認定の日から5年間

3.申請から認定まで

(1)農業経営改善計画認定申請書を作成し、市町村等(注釈)に提出します。
作成にあたり、市職員や県農林振興センター職員が支援します。
(注釈の説明)複数市町村で営農されているかたの申請先は、埼玉県又は国となります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。認定農業者制度について(埼玉県ホームページ)(外部サイト)
(2)市が提出された計画を審査・認定(審査会は毎年概ね6月、12月、3月に開催)します。
(3)市は、農業経営改善計画を認定後、申請者に認定書を郵送します。

4.申請書等のダウンロード

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このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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