このページの先頭です

農地中間管理事業

更新日:2020年12月15日

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は平成26年度に開始された農地の貸し借りの方法です。

農地を貸したい所有者から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める耕作者へ農地のスムーズな貸し借りを行います。貸借の仲介は、農地中間管理機構が行います。
営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。
埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社が農地中間管理機構に指定されています。
事業の対象は、市街化区域以外の農地となります。

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理事業の目的

現在の農業は、少子高齢化による担い手不足や耕作放棄地などが問題となっています。また、耕作地が分散していることも多く、生産性を阻む要因となっています。
このような問題の解決に向けて開始されたのが農地中間管理事業です。農地中間管理事業では担い手ごとに農地を集約化し、効率のよい農業体系を実現することを目的としています。
農地の集約化は一度の貸借で行うのではなく、耕作者同士の話し合いなどにより段々とまとめていきます。

農地中間管理事業による農地利用の変遷

農地中間管理事業を利用するには

農地の集約化には、地域で貸借料金などを統一する必要があります。熊谷市では、市内全域での実施ではなく、地域の話し合いにより統一された貸借条件のもと実施地区を決めて事業を実施しています。
事業実施地区の決定から契約までの流れはこちら

地権者や耕作者にはどんなメリットがあるの?

地権者のメリット

  • 耕作者がリタイヤした場合、次の耕作者を最長2年間は機構で探します。探している間は、中間管理機構が草刈りなどの管理を行います。
  • 契約に基づいた賃料が確実に入ります。
  • 契約満了後、農地は確実に戻ってきます。
  • 相続がある場合、次の世代が困りません。

<注意すること>

  • 次の耕作者の探索は、当初契約が成立した場合に限ります。当初、耕作者が見つからず契約に至らない場合は、草刈りなどの管理は行いません。
  • 2年間を過ぎて耕作者が見つからない場合は、農地をお返しすることとなります。
  • 中間管理事業の契約は米等での物納ではなく、金納のみとなります。

耕作者のメリット

  • 農地が集めやすくなり、労力・コスト軽減につながります。
  • 賃料の支払いが農地中間管理機構に一本となるので煩雑な支払手続から解放されます。
  • 契約の更新手続は農地中間管理機構が行うので、相対の調整が必要なくなります。

関連情報

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

この担当課にメールを送る

本文ここまで