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農地中間管理事業

更新日:2025年2月1日

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業は平成26年度に開始された農地の貸し借りの方法です。

農地を貸したい所有者から、農地の有効利用や農業経営の効率化を進める耕作者へ農地のスムーズな貸し借りを行います。貸借の仲介は、農地中間管理機構が行います。
営利を目的としない公的機関が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。
埼玉県では、公益社団法人埼玉県農林公社が農地中間管理機構に指定されています。
事業の対象は、市街化区域以外の農地となります。

農地中間管理事業の仕組み

農地中間管理事業の目的

現在の農業は、少子高齢化による担い手不足や耕作放棄地などが問題となっています。また、耕作地が分散していることも多く、生産性を阻む要因となっています。
このような問題の解決に向けて開始されたのが農地中間管理事業です。農地中間管理事業では担い手ごとに農地を集約化し、効率のよい農業体系を実現することを目的としています。
農地の集約化は一度の貸借で行うのではなく、耕作者同士の話し合いなどにより段々とまとめていきます。

農地中間管理事業による農地利用の変遷

農地中間管理事業を利用するには

令和6年10月からは、農業政策課から「利用集積制度の終期が到達するかた」に対して順次、中間管理事業への移行についての案内通知を発送しています。
案内通知が届きましたら、まずは、現在の受け手と相談の上、引き続き借り受けていただくことが最短の方法ですので、早めにご検討くださるようお願いしています。

地権者や耕作者にはどんなメリットがあるの?

地権者のメリット

  • 受け手から農地を返されても安心です。機構は出し手に代わり市町村および農業委員会と連携して、次の受け手を探すように努めます。
  • 契約に基づいた賃料が確実に入ります。(使用貸借は除く)
  • 契約満了後、農地は確実に戻ってきます。
  • 相続がある場合、次の世代が困りません。

<注意すること>

  • 次の耕作者の探索は、当初契約が成立した場合に限ります。当初、耕作者が見つからず契約に至らない場合は、草刈りなどの管理は行いません。
  • 中間管理事業の契約は米などでの物納ではなく、金納のみとなります。

耕作者のメリット

  • 農地が集めやすくなり、労力・コスト軽減につながります。
  • 賃料の支払いが農地中間管理機構に一本となるので煩雑な支払手続から解放されます。
  • 契約の更新手続は、農地中間管理機構および関係機関の支援を受けられるため事務の簡素化が図れます。

関連情報

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

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