このページの先頭です

農地中間管理事業の流れ(地区決定から契約まで)

更新日:2023年4月1日

農地中間管理事業は、農地の集約化を目的としているため、地域で統一した貸借料金を決める必要があります。熊谷市では、市内全域で実施するのではなく、話合いにより貸借条件が決定した地区で取り組んでいます。

現在の取組状況はこちら

地区決定から契約までの流れ

ここでは、下川上地区の地区決定から契約までの流れを紹介します。

(1)耕作者から農地中間管理事業の取組に向けた相談がある。

人・農地プランの話し合いがきっかけとなることもあります。また、担当課に事業相談もできます。
新規ウインドウで開きます。熊谷市「人・農地プラン」の内容はこちら

(2)耕作者を集め、貸借条件(実施地区、貸借期間、賃貸借料金等)の案を決定する。
農地中間管理事業では、貸借期間が6年間以上の必要があるため、将来にわたり耕作者が引き受けることができる貸借条件を決めることが多いです。

(3)地権者説明会
中間管理事業や耕作者会議で話し合われた貸借条件などを事務局が説明し、意見や質問を伺います。

(4)手続書類の発送
契約内容が確定した後、担当課から各地権者に手続書類を送付します。
(5)手続書類の受領会
受領会では、事業に関する疑問点など個別相談をお受けします。耕作者に関する書類もこの段階で受領します。

(6)配分会議
事業への貸付を希望する農地に対し、誰が耕作するのかを農地利用図を参考に話し合います。

(7)貸借契約が成立
下川上地区では、話合い開始から約1年をかけて貸借契約が結ばれました。

このページについてのお問合せは

農業政策課(妻沼庁舎)
電話:048-588-9990(直通) ファクス:048-588-1326

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

農地中間管理事業

このページを見ている人は
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで