春の農繁期に向けて、STOP ヤミ耕作。「農地の貸借」は、農業委員会に手続きを!
更新日:2021年10月28日
ヤミ耕作は、トラブルのもと。必ず農業委員会への手続きをしてください。
くち約束など、法律に基づく手続きをしていない農地の貸し借りは、公に効力はなく、権利関係は不安定です。親の代から借りている、親戚だから手続きはいらない、手続きが面倒くさい・・・など、様々なご事情はおありでしょうが、トラブルの未然防止の観点から、ヤミ耕作は、農地法の違反となっています。令和2年度の農繁期を前に、順次、「利用権の設定」など、農業委員会を通した手続きをしましょう。
昨今、未相続の農地が増えています。まずは権利関係の整理・保存をお願いします。なお、未相続農地については、相続人の過半の同意があれば、利用権設定の手続きをすることができます。
ヤミ耕作の問題
「利用権の設定」の方法
農地所有者と借り手の双方で相談し、「農用地利用権設定等申出書」を作成します。
用紙は農業委員会事務局(妻沼行政センター)のほか、大里・江南行政センターに用意してあります。また、パソコン入力で作成できる「利用権入力シート」が下記のリンク先にありますので、ご利用ください。
申出書(農業委員会+農地所有者控+借り手控分の3枚)を農業委員会事務局に提出します。委員会で承認した後、農地所有者と借り手あてに控え(保存用)を郵送します。
貸借期間が終わるころ、農業委員会事務局から農地所有者と借り手あてに、契約が終了する旨の通知をお送りします。更新などを相談してください。
農用地の貸借(利用権の設定)が進んでいます。
農地法第2条の2では、農地所有者の責務として、「農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない」と規定されています。農家の減少、高齢化を背景にして、地域の未来像を話し合う「人・農地プラン」の話し合いが行われており、農地の貸借(利用権設定)が増えています。
進む、利用権の設定(単位:ha)
【注目!!】農地を「県農林公社」が借り受け、農地を集めて、貸し付ける「農地中間管理事業」に取り組む地域もあります。
農地中間管理機構の制度や実績等は、コチラ(農林水産省)(外部サイト)
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