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農地の貸借は農業委員会に届けましょう

更新日:2021年10月12日

農業委員会に届けずに農地を貸借することは、農地法違反です。
しかし、未届けのままあいたいでの貸借で済ませている場合が多々見られます。
そんな中、ある地区で元気だった担い手が急に倒れ、耕作できなくなるという事態が発生しました。
相談された農業委員は地元を奔走し、ようやくどこを耕作していたかを見つけ出すことができました。
農地の貸借を農業委員会に届けていたら、こんな苦労はなかったのです。

農地の貸借は2通り

農業委員会を通した貸し借りであれば、誰のどこの土地をいつからいつまでいくらで借りるといった情報が農地台帳に登載されています。
いわゆる「あいたい」での貸し借りは農業委員会ではわかりません。

現在、一般的には農地の利用権設定の場合下記の2通りの方法があります。
ご自身が耕作している土地は届け出がされていますか?
未届けの場合、下記のどちらかをご検討ください。

農業経営基盤強化促進法による方法

農地の貸借の地代等は耕作者と所有者で話し合って1筆ごとに決めることができます。
毎月15日が提出期限で、翌々月の1日から開始します。
農業委員会事務局、大里行政センター、江南行政センターに備え付けの3枚複写の申し出書を提出していただきますが、下記の「利用集積入力シート」も活用ください。

農地中間管理事業による方法

現在、熊谷市では14地区で農地中間管理事業が始まっています。
その区域内の農地の場合、ぜひ「農地中間管理機構」を通した貸借に切り替えましょう。
・農地中間管理事業実施地内では、契約期間、地代、用水費の付加先等は区域内で統一されています
・契約後、今回のように耕作者が急に耕作ができなくなった場合でも、
2年間は、機構がその農地を管理しながら次の耕作者を探してくれます。
・農地中間管理事業は実施地区内であればいつでも参加できます。
いつでも参加できるからといって、リタイヤするときでいいやではなく、今参加しませんか。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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