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農地の貸し借りは農地中間管理事業を利用してください

更新日:2025年1月30日

令和7年4月1日以降、農地の貸し借りは農地中間管理事業に一本化されます。これに伴い、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借り(利用集積制度)は、制度の終了により令和7年1月15日をもって受付を終了しました。令和7年1月16日以降は、農地中間管理事業の制度に基づいた貸し借りの契約をお願いします。
なお、現在締結中の利用集積制度による契約は、その契約の期間満了まで有効ですのでご安心ください。

農地中間管理事業を通じて農地の貸借を行いましょう

中間管理事業を通した貸し借りであれば、だれのどこの土地をいつからいつまでいくらで借りるといった情報が農地台帳に登載されています。
いわゆる「あいたい」での貸し借りは農業委員会で把握することができず、相続など、当事者以外が解約や更新をする場合に条件についてトラブルになることも多く発生しています。
ご自身が耕作している土地はきちんと手続がなされていますか?
手続が済んでいない場合は、早急に農地中間管理事業による農地の貸借の手続を行ってください。

農地中間管理事業による農地の貸借

農地中間管理事業の手続についてはこちらをご覧ください。なお、各地域において令和7年4月から地域計画が始まる予定です。農地中間管理事業に基づく貸し借りはこの地域計画に合致している必要がありますので、地域計画のページもあわせて参照してください。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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