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遊休農地の利用意向調査を実施しました。

更新日:2022年1月31日

利用意向調査とは

9月に実施した「農地パトロール」で、遊休農地と確認した農地の所有者等へ「今後、その農地をどのように利用していくのか」を確認するために毎年実施しています。(農地法第32条)

利用意向調査結果

新たに遊休農地と確認された農地

所有者数74名、筆数108筆、面積92,603平方メートル

所有者の意向

農地中間管理事業を利用する:45筆、33,738平方メートル
自ら担い手等へ権利の設定・移転をする:16筆、10,196平方メートル
自ら耕作する:8筆、3,708平方メートル
その他:8筆、10,881平方メートル
無回答:31筆、34,080平方メートル

意向を回答しない場合

農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産税の課税が強化される場合があります。これは、自ら耕作を再開しない、貸付けの意向も表明しないなど、遊休農地を放置している場合に限り、固定資産税の課税が1.8倍になることがあります。

調査結果について

農地所有者のご意向を踏まえつつ、農地中間管理機構等へ通知および情報提供するとともに、適正管理の依頼や利用権の設定など、農地の有効活用に向けて支援していきます。

農地を所有している人へ

農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄や火災発生の原因になるなど、近接の農地や周辺住民の生活環境に大きな支障をきたす可能性があります。除草や病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。
改正農地法が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。(農地法第2条の2)
農地の貸付け等を希望する場合は、地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局までご相談ください。

不法投棄されたコンクリートの基礎の写真
不法投棄されたコンクリート

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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