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農地を活かし、地域を守る!9月から農地パトロール(利用状況調査)を実施しています。

更新日:2021年8月30日

農地パトロールとは

農業委員会では、「地域の農地利用の確認」、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」、「農地の違反転用発生防止・早期発見」を目的に毎年、市内全域の農地を対象に実施しています。(農地法第30条)
この調査は、平成28年4月1日に改正農業委員会法が施行され、「農地利用の適正化」が農業委員会の必須業務となったため、重要な取り組みとなっています。

遊休農地とは

  1. 過去1年以上にわたって耕作されておらず、今後も耕作される見込みがない農地
  2. 周辺の農地と比べて著しく低利用となっている農地

いつ誰が行うの

9月に実施いたします。
黄色のキャップとベストを着用した地区の農業委員、農地利用最適化推進委員が農地を見て回り、耕作の状況などを見て、遊休農地になっているかどうか調査いたします。

遊休農地と確認したら

その農地の所有者等へ「利用意向調査書」を送付し、今後どのように利用していくか確認いたします。
また、農業振興地域内の遊休農地を対象に固定資産税の課税が強化される場合があります。これは、自ら耕作を再開しない、貸付けの意向も表明しないなど、遊休農地を放置している場合に限り、固定資産税の課税が1.8倍になることがあります。

農地を所有している人へ

真夏の暑い中、地区の農業委員・農地利用最適化推進委員が汗をかきながら間違いのないよう調査いたします。調査にあたり、農地内に立ち入ることもありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、農地の適正な管理を怠ると、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄や火災発生の原因になるなど、近接の農地や周辺住民の生活環境に大きな支障をきたす可能性があります。除草や病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。
改正農地法が施行され、「農地について所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定が設けられました。(農地法第2条の2)
農地の貸付け等を希望される場合は、地区の農業委員や農地利用最適化推進委員、または農業委員会事務局までご相談ください。

農業委員・農地利用最適化推進委員の皆さまへ

調査にあたっては、

  • 熱中症に気をつけてください。「頑張りすぎ」は危険です。こまめな水分補給等と休憩をお願いします。
  • 交通事故等に気をつけてください。調査表や地図に集中しすぎると危険です。周囲の状況への注意をお願いします。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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