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農地の相続をした人へ

更新日:2020年2月21日

相続した農地の名義変更、届出を忘れずに。

 農地所有者が亡くなって相続をした際には、農地の名義変更を忘れずに行ってください。
 また、登記上の名義変更が完了した後、それとは別に農地法に基づく届出(農地法第3条の3の届出)が必要になります。

相続をした農地の適正な管理を心がけてください。

 相続をした農地は、引き続き農地として適正に管理していただく必要があります。
 適正な管理とは、農地を所有しているだけでなく、その農地で農業を営む、もしくは営農できる人に農地として貸し出す、営農はしないものの農地の除草を定期的におこなうこと等を指します。

農地が適正に管理されないと・・・。

 農地としての適正な管理が実施されないと、管理不足により農地の荒廃化が進み、雑草の繁茂やそれに伴う害虫の発生等、近隣農地の営農環境の悪化が進行します。
 また、場合によっては建築廃材や家電製品の不法投棄の現場になることや、放置されていた枯れ草が放火等により燃えてしまい、大規模な火災が発生してしまう等の恐れがあります。
 そのような場合に、土地所有者がその責任を負うことになるケースもあり、廃材の撤去費用や火災が原因で発生した他者に対する損害に対しての弁済を土地所有者が負担することになることもあります。
 そういった事にならないよう、所有者の人は各自相続された農地の適正な管理に努めるようにしてください。


農地に不法投棄されたコンクリート基礎。

農地を相続したら、その農地どうしますか?

  • 相続をした農地を自分で営農する。
  • 相続した農地を農地として他人に貸し出す。(農地を貸し出す場合は必ず農業委員会に届けましょう。)
  • 熊谷市農地情報に登録して耕作者を探す。
  • 定期的に自分で除草する。
  • JAアグリサポート事業等を活用し、除草する。

等々、適正な管理があります。

何かお困りなこと、心配なことがあったら・・・。

 相続をした農地について、何かお困りなこと、心配なことがありましたら、地域の農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局までどうぞお気軽にご相談ください。

このページについてのお問合せは

農業委員会事務局(妻沼庁舎)
電話:048-588-9985・048-501-5501(直通) ファクス:048-588-1326

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