改正水質汚濁防止法の適用について
更新日:2021年11月6日
平成24年6月1日から、水質汚濁防止法が改正されました。
改正の概要(地下水汚染の未然防止)
対象施設の拡大
液状の有害物質を貯蔵する指定施設の設置者は、当該施設の構造、設備、使用の方法等について届出が義務づけられました。
また、下水道接続の有無にかかわらず、全ての工場・事業場が対象となります。
構造基準等の遵守義務
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は、環境省が定める構造・設備・使用方法の基準を遵守しなければなりません。
点検義務
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の設置者は、環境省が定める点検事項及び回数を実施するとともに、点検結果を記録し、三年間保存しなければなりません。
届出について
次のような施設を既に設置している事業者については、平成24年6月1日から30日以内に使用届(新届出様式)を提出する必要があります。
- 排水の全量を公共下水道に排出する有害物質使用特定施設(合流式下水道区域)
- すべての有害物質貯蔵指定施設
なお、新規に有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置される方は、工事着手予定日より60日以上前に設置届を提出する必要があります。
また、平成24年5月25日より水質汚濁防止法施行令の一部が改正され、新たに特定施設と有害物質(トランス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサン)が定められました。詳しくは水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省HPへリンク)をご覧ください。
届出書の様式は、こちらから入手して作成してください。