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11 ホームページへの記事掲載について(面会交流・養育費)

更新日:2018年8月3日

メールの内容

 自治体ホームページ中の離婚にかかるページに、面会交流・養育費に関する説明を掲載するよう要望します。
 <理由>
 3組に1組が離婚する時代となり、単独親権の我が国の子どもたちは、両親の離婚と共に別居親に会えなくなる子供が急増しています。子どもにとって、自分を愛してくれる父(母)を突然奪われることは、子供の発育に大きな影響を及ぼすのみならず、同居親にもしものことがあった場合(虐待からの避難を除く)、孤児となる可能性もあることから、別居親との交流を図るのはとても大切です。
 また、面会交流は民法766条にも定められた子の権利であり、同居親の都合により侵害されてはなりません。しかし、厚生労働省の資料によると実施しているのは約30%です。そのため同居親にとっての義務であることを広く知ってもらうため下記の記事の掲載をお願いします。
 面会交流は、虐待を受けている子供が家庭外の人にSOS を出せる重要な機会にもなります。
 <掲載記事>
 面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
 面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html
 ※上記リーフレットは、殆どの自治体窓口で配布されているのを承知しています。
 ※記事の掲載が無理であれば、上記の法務省リンクだけでも貼っていただけませんか。

回答(平成30年6月25日)

 いただきました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 
 本市では、離婚届書を配布する際に、法務省作成パンフレット「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を併せて配布しております。今後は、ホームページ中の掲載について、離婚届説明箇所に法務省の該当するリンク先を貼るよう対応を進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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