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39 市立図書館の利用について

更新日:2019年2月28日

メールの内容

 市立図書館の利用登録に当たり熊谷市在勤者に「勤務証明書」を提出させることを取りやめるべきである。勤務する者が図書館を利用すること(登録すること)を妨げている。なぜ第三者の証明が必要なのかわからない。
 わたしはかつて久喜市に住み、勤務地がさいたま市のときがあり、その際のさいたま市立図書館の利用登録は事務所の所在地を申告するだけだった。熊谷市の証明の内容は、勤務形態として自営、農業も選択するようになっており、この人たちはまさに自己申告である。雇用されている者は事業主に証明してもらうことになる。この差は意味があるのか疑問。
 また、勤務期間(平成○年○月から勤務)、勤務形態(常勤、パート、自営、農業、派遣、その他)も記入させている。これらは図書を借りるのに必要なことなのか。わたしは遠方から通勤しているので勤務地で図書を借りられれば夜、多少、仕事が遅くなっても本を借りられて便利と思っていた。
 今日1/9 に市立図書館に行ったら勤務証明書を求められて、さいたま市の経験があったので驚いた。さらにその証明内容を見て以上のように制度に疑問を持った次第である。
 証明書は雇用されている者が図書館を利用することの障害になっているので、廃止すべきである。
 わたし自身は証明書をもらうことは難しくないが、必ず事務の者に同じことを聞かれると思うので、今日は借りる気満々で伺ったが、市立図書館の利用をする気は失せている。

回答(平成31年1月22日)

 頂きました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 
 この度は、せっかく熊谷市立図書館にご来館いただきましたのに、ご利用いただくことができず誠に申し訳ございませんでした。
 市立図書館では、これまで市民以外の方が在勤資格で利用登録申請される際は、ご本人確認に加えて、在籍確認のため勤務(在勤)証明書のご提出をお願いしてまいりました。
 今後は、社員証、保険証でも、勤務先住所が確認できれば、ご利用いただけるようにいたしますので、どうぞ市立図書館をご利用くださいますようお願い申し上げます。
 また、勤務(在勤)証明書様式は、頂きましたご意見を参考に簡易なものに改めますので、ご理解を頂きたいと存じます。

再メールの内容

 お返事ありがとうございます。
 さて、お返事の趣旨からすると、在勤証明書は廃止しないのですね。
 さいたま市は「在勤証明」なるものは必要ありません。
 他の自治体の様子は調べましたか?

 わたくしの提案の趣旨が、舌足らずでうまく伝えられなかったようなので、言葉を変えて、再度述べさせていただきます。
 自営業の方や農業の方は、実態として自己申告であることとのバランスを考えれば、被雇用者についても自己申告とすべきであり、そうであれば、すなわちすべての方が証明書なし、自己申告のみで登録できるべきです。したがって、前に申し上げたとおり在勤証明は廃止すべきです。
 なお、お返事にあった在勤証明の簡素化というのは、在勤証明の存続を前提にしていますので、議論の方向としてはわたくしの提案に対する答えになってませんので、申し添えます。

回答(平成31年1月30日)

 頂きましたメールに熊谷市立図書館長からお答えいたします。

 先の回答をさせていただいた際、県内のいくつかの図書館について確認しました。さいたま市立図書館では、社員証など在勤確認ができる書類の提示を前提とし、それらがない場合は貸出登録申請書に勤務先名・住所・電話番号を正しく記入いただくことで確認としているとのことでした。
 一方、近隣では行田市・深谷市・鴻巣市などで、ほかには桶川市・戸田市・ふじみ野市などで、勤務地を確認できる社員証や保険証などがない場合に在勤証明書も在勤確認の書類としています。
ご指摘のとおり、本市で自営業や農業を経営されている市外の方については、在勤確認は自己申告になってしまうと考えます。(なお、図書館の相互利用について協定を結んでいる等、隣接市町にお住まいの方は在住確認でご利用いただけます。)
 しかしながら本市では、市民の大切な財産である図書館資料の貸出業務においては、利用資格をできる限りしっかりと確認させていただきたいと考えます。
 つきましては、勤務先住所が記載された社員証・保険証のご提示が頂けない場合は、代わるものとして在勤証明書のご提出をお願いしてまいりたいと考えますので、ご理解を頂きたいと存じます。

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電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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