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22 熊谷駅タクシープールでの喫煙禁止について

更新日:2018年9月11日

メールの内容

 
 【長年、毎朝夕、通勤でJR熊谷駅を利用しています】

「H29-38 喫煙禁止区域での喫煙」においても、以下と同様な「意見」と「回答」が掲載されております。

 「熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例(平成18 年条例第56号)」
 (路上等の喫煙の制限)
 第7条 市民等は、路上等であって、歩行者等の身体又は財産に対し、危険を及ぼすおそれのある場所においては、喫煙をしてはならない。
 2 市民等は、路上等であって、前項の場所以外の場所においても、吸い殻の散乱の防止について必要な措置を講ずることなく、喫煙をしてはならない。
 と決められております。

 同条例が平成18 年10 月1 日から施行されて、12 年目を迎えますが、熊谷駅北口(正面口)と熊谷駅南口にあるタクシープール周辺において、タクシーのドライバーが車から降りてタバコを吸っている姿を見かけます。
 駅ロータリーの歩道から道路を隔てたタクシープール周辺なので、直接に“受動喫煙(主流煙と副流煙)”を受けることはありませんが、タクシープール周辺は路上喫煙禁止区域から、“ 除外”されているのでしょうか?
 来年、2019 年9 月~10 月には、「ラグビーワールドカップ2019 ジャパンが開催されるため、「熊谷駅正面口駅前広場改修工事」も着々と進められています。

 タクシードライバーによる路上喫煙禁止区域での喫煙について、
 1.該当するタクシー会社及びタクシー協会への通知並びに改善指導
 2.駅ロータリーも綺麗になることですし、当該箇所並びに路上喫煙禁止区域場所への「路上喫煙禁止啓発標示」を設置
 3.路上喫煙者・歩行中喫煙者への指導・啓発業務の遂行を徹底させるための「巡回指導員」の配置
 4.可能であれば、熊谷警察署(駅前交番)からの路上喫煙禁止指導要請

 熊谷市路上喫煙禁止ルールの徹底を図っていただきたいと思います。

回答(平成30年9月4日)

 いただきました「市長へのメール」に、お答えいたします。
 
 日頃から本市環境行政につきまして、ご理解いただきありがとうございます。
 本市では「熊谷市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」により路上等における喫煙マナーと環境意識の向上を図っております。
 ご連絡のありましたタクシープール内におけるタクシー運転手の喫煙についてですが、タクシー協会に対しまして、路上喫煙禁止区域内での喫煙及びポイ捨ての禁止、喫煙マナーの向上を行うよう指導いたしました。
 また、「路上喫煙禁止啓発表示」についてですが、駅前広場の工事終了後に路面シールの張り替えを予定しております。
 今後も引き続き現地確認及び路上喫煙禁止区域の周知等を行ってまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。

このページについてのお問合せは

広報広聴課
電話:048-524-1111(内線206)、048-524-1156(直通) ファクス:048-520-2870

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平成30年4月から

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