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裁判員等に参加するための一時保育の利用料助成

更新日:2009年8月1日

裁判員制度の円滑な施行に向けて
 裁判員等に選任された子育て中の保護者が、裁判に参加するため、一時保育を利用した場合、利用料を助成します。

対象となる保育所

埼玉県内にある一時保育(一時預かり事業)を行っている保育所

助成金額

利用料に相当する額(一日最高4000円まで)

手続の方法

以下のものをご用意の上、市役所保育課にて申請してください
・裁判員等に選任されたことがわかる書類の写し
・利用料の領収書の写し
・印鑑

このページについてのお問合せは

保育課
電話:048-524-1460、048-524-1131(直通) ファクス:048-521-0520

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