更新日:2018年3月7日
工場敷地面積に占める生産施設面積の割合(生産施設率)が、基準内でなければなりません。
業種別に定められています。(30~75%)
※生産施設面積の割合は業種により異なります。一覧表をご覧いただくか、下記担当までお問合せください。
原則として、投影法による水平投影面積を測定します。(延べ床面積ではありません。)
(1) 生産施設に該当するもの
原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と、屋外の設備をいいます。
※生産施設には、用役施設(自家発電施設、ボイラー、コンプレッサー、酸素製造施設、熱交換器、整流器等)を含みます。
(2)生産施設から除かれるもの
下記のもの等は生産施設とはしません。
※工場等の建築物が生産施設となる場合には、原則として、当該建築物の全水平投影面積となります。しかし、同一建築物内の倉庫、一般管理部門の事務所、食堂等であって、壁で明確に仕切られており、実質的に別の建築物とみなされるものがある場合は、当該面積を除くことができます。
※ただし、天井にクレーンが設置されて吹き抜けとなっている場合、壁が床から中空までしかないような場合、及び移動式カーテンウォール、のれんに類するようなカーテン、つい立て等によって仕切られているような場合は、実質的に別の建築物とみなされず、生産施設面積から除くことはできません。
※生産施設と生産施設以外の施設(倉庫、事務所、緑地等)とが空間的に重なる場合、当該部分はすべて生産施設とします。
工場敷地面積に占める緑地面積の割合(緑地面積率)及び環境施設面積の割合(環境施設面積率)が、基準以上でなければなりません。
※敷地面積の20%以上は緑地でなければなりません。残りの5%以上は、緑地又は緑地以外の環境施設としてください。
※環境施設には緑地も含まれますので、緑地だけで25%以上ある場合は、環境施設面積率も満たすこととなります。
次の土地又は施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とします。
(1)樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
(2)低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設
敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25/100までに限り、緑地面積に算入することができます。
【例1】 緑地が敷地面積の20%以上である場合
【例2】 既存工場の特例により、緑地が敷地面積の20%に満たない工場
その他の留意事項
(1)壁面緑地の面積の測定方法
(2)駐車場緑地の補強材について
緑地として整備される区画された土地又は建築物屋上等緑化施設全体が緑地として認められるように、全体に平均的に植栽しなければなりません。
平均して植栽されていない場合は、裸地の部分を除いて、実質的に植栽された部分を緑地とします。
原則として、緑地の設置届出と同時に届け出た生産施設の運転開始時までとします。
環境施設とは、下記の(1)~(9)、その他これらに類する施設の用に供する区画された土地で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているもの及び(10)をいいます。
敷地面積の15%以上の環境施設を工場敷地の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も大きく寄与するように配置してください。
商工業振興課
電話:048-524-1470(直通)
ファクス:048-525-9335
この担当課にメールを送る
Copyright (C) Kumagaya City.