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工場立地法の概要と届出手続きについて

更新日:2023年4月1日

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設等を行う際は熊谷市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場(特定工場といいます)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

工場立地法における敷地の考え方

  • 敷地は、工場等(工場、駐車場、資材置場等)の用に供する土地の全面積をいいます。自己所有地、借地等の別を問いません。
  • 用途不明のまま予備として確保している敷地も含みます。
  • 敷地が道路等で分断されていても、一体として利用されているものは一つの敷地として扱います。

例1

第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例1の図面

例2

第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。

例2の図面

例3

道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。

例3の図面

  • 別法人等に土地を貸している場合は、敷地から除きます。
  • 社宅、寮、病院の敷地は除きます。
  • 都市計画法、他法令での敷地のとらえ方と異なる場合があります。

工場立地法における建築面積の考え方

  • 工場敷地内にある全ての建築物の水平投影面積をいいます。(延べ床面積ではありません。)
  • 測り方は建築基準法の規定と同じです。

特定工場に適用される準則

特定工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、それぞれの基準を満たす必要があります。
熊谷市では、緑地面積率及び環境施設面積率について、条例で市独自の基準(市準則)を定めているため、条例で定める区域には市準則が適用され、それ以外の区域には国が定める基準(法準則)が適用されます。

  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)に対しては、準則に特例が適用されます。
  • 生産施設、緑地、環境施設の考え方については、「届出の際に配慮していただく事項」を御参照ください。

敷地面積に対する生産施設面積の割合

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合:30から65パーセント以下
  • 生産施設面積の割合は業種により異なります(業種別に7段階に区分)。新規ウインドウで開きます。一覧表を御覧いただくか、企業活動支援課までお問合せください。

敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合

敷地面積に対する緑地面積・環境施設面積の割合
区分準工業地域

工業地域及び
工業専用地域

市街化調整区域その他の区域
緑地10パーセント以上5パーセント以上5パーセント以上20パーセント以上
環境施設15パーセント以上10パーセント以上10パーセント以上25パーセント以上
  • 工場敷地が2以上にまたがる場合は、敷地面積のうち最も占める割合の多い区域の基準が適用されます。
  • 敷地面積の15パーセント以上(条例で定める区域については、市準則の環境施設面積率に相当する分)の環境施設を工場敷地の周辺部に、周辺地域の土地利用の状況等を勘案してその地域の生活環境の保持に最も寄与するように配置してください。

参考

熊谷市工場立地法地域準則条例の制定に関するお知らせです。

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このページについてのお問合せは

企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通) ファクス:048-525-9335

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