更新日:2018年3月6日
「工場立地法」の概要と届出手続きについて【印刷用データ】(PDF:284KB)
工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められた法律です。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新設・増設等を行う際は熊谷市長へ事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上
第1工場と第2工場の間に道路を挟んでいるが、生産機能上密接なつながりがある場合は、A及びBを一つの敷地とします。
第1工場と第2工場の間に他社工場がある場合は、一つの敷地としません。
道路を挟んで従業員用の駐車場がある場合は、A及びBを一つの敷地とします。
1.敷地面積に対する生産施設面積の割合:30~75%以下
2.敷地面積に対する緑地面積の割合:20%以上
3.敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む):25%以上
商工業振興課
電話:048-524-1470(直通)
ファクス:048-525-9335
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