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工業団地及び工業集合地特例

更新日:2021年4月1日

工業団地特例

工業団地(製造業等に係る2以上の工場又は事業場の用に供するための敷地及びこれに隣接し、緑地、道路その他の施設の用に供するための敷地として計画的に取得され、又は造成される一団の土地をいう。)に工場又は事業場を設置する場合に工業団地について一体的として配慮することが適切であると認められるときには、敷地面積、緑地面積、環境施設面積を次に掲げる式により算定することができます。特例の認定については市長が行います。

(1)敷地面積

当該工場等の敷地面積+工業団地共通施設の面積×当該工場等の敷地面積÷工業団地内の全工場又は全事業場の敷地面積の合計

(2)緑地面積

当該工場等の緑地面積+工業団地共通施設のうち緑地面積×当該工場等の敷地面積÷工業団地内の全工場又は全事業場の敷地面積の合計

(3)環境施設面積

当該工場等の環境施設面積+工業団地共通施設のうち環境面積×当該工場等の敷地面積÷工業団地内の全工場又は全事業場の敷地面積の合計

工業集合地特例

工業集合地(製造業等に係る2以上の工場又は事業場が集中して立地する一団の土地(工業団地を含むものを含む。)をいう。)に隣接する一団の土地に緑地又は環境施設が計画的に整備されることにより周辺の地域の生活環境の改善に寄与すると認められる工業集合地に工場又は事業場を設置する場合に、工業集合地及び緑地又は環境施設について一体として配慮することが適切であると認められるときには、敷地面積、緑地面積、環境施設面積を次に掲げる式により算定することができます。
特例の認定は、市長が行います。

(1)敷地面積

当該工場等の敷地面積+隣接緑地等の面積×隣接緑地等の整備につき当該工場等を設置する者が負担する費用÷隣接緑地等の整備につき工業集合地に工場等を設置する者が負担する費用総額

(2)緑地面積

当該工場等の緑地面積+隣接緑地等のうち緑地面積×隣接緑地等の整備につき当該工場等を設置する者が負担する費用÷隣接緑地等の整備につき工業集合地に工場等を設置する者が負担する費用総額

(3)環境施設面積

当該工場等の環境施設面積+隣接緑地等のうち環境施設面積×隣接緑地等の整備につき当該工場等を設置する者が負担する費用÷隣接緑地等の整備につき工業集合地に工場等を設置する者が負担する費用総額

参考

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