都市公園内行為許可申請書
更新日:2024年3月14日
申請について
公園において、以下に掲げる行為をしようとする場合、公園管理者の許可が必要となります。
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2)業として写真、映画およびテレビを撮影すること。
(3)興行を行うこと。
(4)競技会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5)花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること(個人での火気使用は許可いたしかねます。ご了承ください。)
使用料が発生する場合や、許可できない場合がございますので、事前に公園緑地課へお問合せください。
行 為 | 数 量 | 期 間 | 金 額 |
---|---|---|---|
行商、募金その他これらに類する行為 |
1平方メートル | 1日 | 50円 |
業として写真の撮影 |
1件 | 1日 | 1,050円 |
業として行う映画又はテレビの撮影 | 1件 | 1時間 | 3,140円 |
興行 | 1平方メートル | 1日 | 10円 |
競技会、展示会その他これらに類する行為 |
1平方メートル | 1日 | 5円 |
申請時に必要なもの
・申請書
・行為の内容が具体的にわかる書類