熊谷市犯罪被害者等見舞金について
更新日:2025年4月1日
犯罪の被害にあわれたかたやご遺族のかたへ
本市では、令和7年4月1日以降に生命または身体を害する罪に当たる犯罪行為により被害を受けた場合、経済的負担の軽減を図るため、申請に基づき見舞金を支給します。
(注意)令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害が対象です。
(注意)支給には一定の要件がございますので、詳細につきましては、熊谷市犯罪被害者等支援条例および施行規則をご覧ください。
見舞金について
見舞金の種類 | 支給額 | 対象者 |
---|---|---|
遺族見舞金 | 30万円 | 犯罪行為により亡くなったかたのご遺族(注1) |
重傷病見舞金 | 10万円 | 犯罪行為により重傷病を負ったかた(注2) |
注1.配偶者(事実婚関係を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち、第1順位に当たるかた
注2.療養期間が1か月以上、かつ、3日以上の入院(精神疾患の場合は、3日以上労務に服すことができない)と医師に診断されたもの
対象となる犯罪行為
日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為です。
ただし、刑法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為は含みません。(一般的な交通事故も含みません)
対象要件
- 犯罪発生時に、熊谷市に住所があり、見舞金の申請時においても引き続き市内に住所があること。
- 見舞金の対象となる犯罪行為が、警察に被害が認知されており、かつ、当該認知の事実が警察などの関係機関への照会などにより市長が確認できること。
対象外となる場合
犯罪被害に遭われたかたやご遺族が以下に該当する場合などは支給対象外となります。
- 加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)がある場合
- 犯罪行為を誘発するなど、その責めに帰すべき行為があった場合
- 暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたとき
- 犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
申請期限
当該犯罪被害の発生を知った日から2年以内
ただし、犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、申請することができません。
必要書類
【遺族見舞金】
- 熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
- 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができる書類
- 犯罪行為が行われたときに犯罪被害者が市民であったことを証明する住民票の写しその他の証明書
- 遺族見舞金の申請者と犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本または抄本その他の証明書
- 遺族見舞金の申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
- 遺族見舞金の申請者が犯罪被害者の収入によって生活を維持していた場合は、犯罪行為が行われた時に生計を維持していた事実を証明することができる書類
- 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)
【重傷病見舞金】
- 熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(様式第1号)
- 重傷病を負った日、治療に要する期間および重傷病の状態に関する医師の診断書
- 犯罪行為が行われたときに犯罪被害者が市民であったことを証明する住民票の写し
様式第1号(第7条関係)熊谷市犯罪被害者等見舞金支給申請書(ワード:33KB)
様式第2号(第7条関係)遺族見舞金代表者選任届(ワード:19KB)
見舞金制度のQ&A
Q 見舞金の対象となる「犯罪行為」とは、具体的にどのような犯罪ですか。
A 人の生命・身体を害する罪にあたる行為で、主なものとして殺人、強盗致傷、傷害、逮捕等致死傷、不同意性交等、不同意わいせつ、危険運転致死傷(殺人未遂など、刑法上の未遂罪も含む)などが想定されます。空き巣や特殊詐欺などの財産のみの犯罪被害は対象となりません。
Q 犯罪行為はどのように確認するのですか。
A 申請者の同意に基づき、市が事件捜査を担当する警察署などに犯罪行為の認知に関する照会を行い、確認します。
Q 遺族見舞金の支給対象となる「遺族」について、教えてください。
A 遺族見舞金の支給対象となる遺族は、犯罪行為により死亡したかたの第1順位遺族と定めています。
【遺族の範囲および順位】()内の順位は支給を受けられる遺族の順位
1.(1)配偶者(事実婚関係や本市の「パートナーシップ宣誓制度」に基づきパートナーシップを形成していたかたを含む)
2.犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における次のかた
(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
3.上記2に該当しない犯罪被害者の次のかた
(7)子、(8)父母、(9)孫、(10)祖父母、(11)兄弟姉妹
第1順位のご遺族が複数人いる場合は、代表者を決定していただきます。
Q 交通事故による被害は、見舞金の対象となりますか。
A 見舞金支給事業は、故意の犯罪行為のみを対象としており、一般的な交通事故の過失によるものは含みませんが、危険運転致死傷罪は対象となります。
なお、過失による交通事故の被害には、自動車損害賠償保障法が適用されることになります。
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