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障害者差別解消法

更新日:2023年10月25日

障害者差別解消法とは

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律では、行政機関や民間事業者等に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には「社会的障壁」を取り除く「合理的配慮の提供」を求めています。
障害を理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。この法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくっていきましょう。

障害者差別解消法の改正について(令和3年5月28日成立、令和3年6月4日公布)

令和3年5月、障害者差別解消法の一部が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。
【改正の概要】
(1)国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
(2)事業所による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的配慮の提供の義務化
(3)障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化

不当な差別的取扱いとは

正当な理由もなく、障害があるということを理由に、サービスの提供を拒否したり、制限したりするような行為をいいます。
不当な差別的取扱いの例

  • 飲食店に入ろうとしたら、車椅子を利用していることを理由に入店を拒否する。
  • 本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける。
  • アパート等を借りようとする人に、障害があることを理由に部屋を貸さない。

合理的配慮の提供とは

障害のある方から、何らかの配慮を求める意思表示があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。
合理的配慮の例

  • 障害者用の駐車場について、健常者が利用することのないよう注意を促す。
  • 筆談、読み上げ、手話等障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
  • 車椅子利用者のために段差にスロープをつける。

社会的障壁とは

障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの。
社会的障壁の例

  • 通行や利用しにくい設備・施設。
  • 利用しにくい制度。
  • 障害がある方への偏見。

資料

内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html(外部サイト)

熊谷市の取組み

熊谷市では法律の施行に伴い、市職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、所管する事務事業において、障がい者に対する差別解消を推進できるように「熊谷市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を以下のとおり作成いたしました。障害を理由とする差別が生じることのないよう実践してまいります。

障害者差別解消に係る相談窓口

障害者差別解消法では、地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者から障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるような必要な体制の整備を図るものとされており、熊谷市では障害福祉課が相談窓口となっております。

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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