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【事業者の皆様へ】合理的配慮のお願い

更新日:2024年12月6日

障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日より事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

対象となる事業者

  • 商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者のことです。
  • 個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

皆様にお願いしたい合理的配慮について

合理的配慮の提供とは

日常生活・社会生活において提供されている設備やサービス等については、障害のない人は簡単に利用できても、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。
このような場合には、障害のある人の活動などを制限しているバリアを取り除く必要があります。

合理的配慮の留意事項

「合理的配慮」は、事務・事業の目的・内容・機能に照らし、以下の3つを満たすものであることに留意する必要があります。

  • 必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
  • 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
  • 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

合理的配慮の具体例

  • 物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
  • 意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
  • ルール・慣行の柔軟な変更(例:学習障害)

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、以上の例はあらゆる事業者が必ずしも実施するものではないこと、また以下の例以外であっても合理的配慮に該当するものがあることに留意してください。

建設的な対話について

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」と言います。
皆様におかれましては、「建設的な対話」のうえで、合理的配慮をしていただければと思います。

参考

このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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