障害者のための日常生活用具給付
更新日:2024年4月1日
日常生活用具給付について
在宅の重度の障害者(児)及び難病等による障害がある方に対し、日常生活を容易にするため、入浴補助用具、特殊寝台、ストーマ装具など、日常生活用具の購入に要した費用の給付を行います。
日常生活用具費の給付を希望される方は、購入前に必ず下記担当課までご相談ください。
日常生活用具の給付種目に非常用電源を追加しました
令和6年4月1日から、在宅で、常時人工呼吸器等を使用する障害児・者の方を対象に、災害時でも安心して日常生活を送れるよう、非常用電源を日常生活用具の対象種目に追加しました。対象品目や申請時に必要な書類については、下記資料をご確認ください。
日常生活用具の給付種目に非常用電源を追加しました(PDF:359KB)
費用負担
基準価格の範囲内で支給決定を行います。利用者は基準価格の原則1割を負担し、残り9割を公費で支給します。
留意事項
・事前に相談及び申請をいただけませんと、原則として支給できません。
・所得制限があります。
・介護保険に該当する方は、品目によっては介護保険からの貸与等が優先されます。
詳しくは、障害福祉課、障害援護係まで、お問合せください。
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