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障害者のための日常生活用具給付

更新日:2022年4月1日

日常生活用具給付について

在宅の重度の障害者(児)及び難病等による障害がある方に対し、日常生活を容易にするため、入浴補助用具、特殊寝台、ストーマ装具など、日常生活用具の購入に要した費用の給付を行います。
日常生活用具費の給付を希望される方は、購入前に必ず下記担当課までご相談ください。

費用負担

基準価格の範囲内で支給決定を行います。利用者は基準価格の原則1割を負担し、残り9割を公費で支給します。

留意事項

・事前に相談及び申請をいただけませんと、原則として支給できません。
・所得制限があります。
・介護保険に該当する方は、品目によっては介護保険からの貸与等が優先されます。

詳しくは、障害福祉課、障害援護係まで、お問合せください。

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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