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身体障害者のための補装具費支給

更新日:2021年12月28日

補装具費支給について

身体障害者(児)及び難病等による障害がある方に対し、身体の障害を補う用具として、視覚障害者安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすなど、補装具の購入や修理、借受けに要した費用の支給を行います。
補装具費の支給を希望される方は、購入または修理の前に必ず下記担当課までご相談ください。

費用負担

基準価格の範囲内で支給決定を行います。利用者は基準価格の原則1割を負担し、残り9割を公費で支給します。

留意事項

・事前に相談及び申請をいただけませんと、原則として支給できません。
・所得制限があります。
・労災保険や医療保険、介護保険等による補装具費等の給付が受けられる場合には、当該関係各法に基づく給付を優先します。

詳しくは、障害福祉課、障害援護係まで、お問合せください。

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このページについてのお問合せは

障害福祉課
電話:048-524-1451(直通) ファクス:048-524-8790

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