住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました
更新日:2018年6月18日
民泊を始めるには届け出が必要です
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が平成30年6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになりました。
お問合せ
民泊に関する届出の提出先やお問合せは、「埼玉県産業労働部観光課」です。
埼玉県産業労働部観光課 民泊担当
電話
048-830-3959
更新日:2018年6月18日
「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が平成30年6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになりました。
民泊に関する届出の提出先やお問合せは、「埼玉県産業労働部観光課」です。
048-830-3959