このページの先頭です

住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されました

更新日:2018年6月18日

民泊を始めるには届け出が必要です

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が平成30年6月15日(金曜日)から施行され、住宅に有料で旅行者を宿泊させること(民泊)ができるようになりました。

お問合せ

 民泊に関する届出の提出先やお問合せは、「埼玉県産業労働部観光課」です。

埼玉県産業労働部観光課 民泊担当

電話

048-830-3959

民泊に関する詳細情報

このページについてのお問合せは

商業観光課
電話:048-524-1419、048-524-1473(直通) ファクス:048-525-9335

この担当課にメールを送る

本文ここまで