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身に覚えのない請求を受けた時はどうすればよいですか

更新日:2016年4月1日

回答します

「心当たりの無い料金の請求を受けた。」「無料のはずが料金を請求された。」「不当に高額な請求を受けた。」それらは、違法な架空請求・不当請求かもしれません。
最近では、裁判所などの公的機関を装ったハガキによる金銭の請求や、パソコンや携帯電話でサイト利用料と称した金銭の請求など、様々な手口のものがあります。これらは架空請求と呼ばれるものです。不審な請求を受けた場合は、相手に連絡をせず、消費生活相談へご相談ください。
消費生活相談は、商品やサービスの質、契約トラブル等についての苦情や相談を消費生活相談員が受け、トラブルの解決のため助言を行っています。
相談内容の秘密は守られます。
どうぞお気軽にご利用ください。
相談受付日時は祝日を除く月曜から金曜の9時30分から12時、13時から15時30分で市役所1階の市民相談室で受付けます。
相談は、来所・電話のどちらの方法でも可能です。
相談内容によって、必要な書類(契約書や請求書など)をお持ちいただくために来所をお願いする場合もあります。
市民相談室 電話:048-524-7321(直通)
【参考リンク】消費生活相談

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電話:048-524-1111(代表)内線475、330、286、365、048-524-1348(直通) ファクス:048-521-0520

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