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訪問販売・電話勧誘販売・キャッチセールスで必要のないものを契約してしまったのですが、どうしたらよいですか

更新日:2016年3月23日

回答します

クーリング・オフ制度により、一定期間(一般的には8日)以内なら無条件で解約できる場合があります。また、未成年者や高齢者など、判断能力が十分でない人が行った契約は、解除できる場合があります。まずは消費生活相談へご相談ください。
消費生活相談は、商品やサービスの質、契約トラブル等についての苦情や相談を消費生活相談員が受け、トラブルの解決のため助言を行っています。
相談内容の秘密は守られます。
どうぞお気軽にご利用ください。
相談受付日時は、祝日を除く月曜から金曜の9時30分から12時、13時から15時30分で市役所1階の市民相談室で行っています。
相談は、来所・電話のどちらの方法でも可能です。
相談内容によって、必要な書類(契約書や請求書など)をお持ちいただくために来所をお願いする場合もあります。
市民相談室 電話:048-524-7321(直通)
【参考リンク】消費生活相談

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電話:048-524-1111(代表)内線475、330、286、365、048-524-1348(直通) ファクス:048-521-0520

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