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緊急輸送道路閉塞建築物耐震診断・耐震改修補助金交付制度について

更新日:2021年6月22日

 東京湾北部を震源とする首都直下型地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に「緊急輸送道路の機能確保」は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び、復興活動を行う上でその重要性が指摘されています。
 このような状況のもと、北関東と都心とを繋ぐ幹線道路を持つ熊谷市内の緊急輸送道路沿線建築物の耐震化促進への積極的な取組みとして、平成25年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対し補助を実施しております。

対象となる建築物

 埼玉県が策定した埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路に面し、昭和56年5月31日以前に着工し建築されたもので、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第3号に規定する特定建築物。

1、前面道路幅員が12メートルを超える場合幅員の2分の1の高さを超える建築物2、前面道路幅員が12メートル以下の場合6メートルの高さを超える建築物

※前面道路が、埼玉県が定める埼玉県地域防災計画に定められた第一次特定緊急輸送道路、第一次緊急輸送道路又は第二次緊急輸送道路を閉塞されるおそれがあるもので、建築物の敷地が当該道路に接しているものに限ります。

埼玉県のホームページでは県内の緊急輸送道路の確認を行うことができます。

補助金の額

(1) 耐震診断補助

 建築物1棟につき、耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額。(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)ただし、県指定の最重要路線については、300万円を限度とし(※用途、規模制限あり)、その他の路線については、100万円を限度とする。

(2) 耐震改修工事補助

 建築物1棟につき、耐震改修工事に要した費用の3分の2に相当する額。(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)ただし、1,000万円を限度とする。

補助対象者

当該建築物を所有している方

要綱及び様式

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このページについてのお問合せは

建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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