都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る数値の変更について(案の縦覧)
更新日:2026年4月1日
概要
建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第1号および第2号ならびに別表3(に)欄の項の規定により、熊谷都市計画区域内における用途地域の指定のない区域の容積率、建蔽率および建築物の各部分の高さの制限等の数値を変更しますので、当該案に係る図書を縦覧します。
また、縦覧期間満了日までに当該案に対する意見書を市に提出することができます。
1.縦覧場所
本庁舎7階 情報公開コーナー
大里庁舎2階 建築審査課窓口
2.縦覧期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月14日(火曜日)
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除く8時30分から17時15分まで
3.意見書の受付
対象者:熊谷市の住民および利害関係人
提出方法:縦覧場所に備えの意見書を令和8年4月14日(火曜日)までに持参、郵送、FAXまたは電子申請システムを使用して提出
(注意)電子申請システムを使用して提出する場合のURLまたは二次元コードは縦覧場所に備えの意見書に記載しております。
4.意見書提出先
熊谷市都市整備部建築審査課
郵便番号360-0195
熊谷市中曽根654番地1
ファックス 0493-39-5603
・いただいたご意見は、参考資料とさせていただきます。
・ご意見の概要とこれに対する本市の考えかた等を、後日、建築審査課ホームページで公表します。
・個別の回答や、ご提出いただいた書類等の返却はしませんので、ご了承ください。

