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「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

更新日:2021年2月8日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)附則第3条第1項の規定により報告された「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、同条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表します。

「要緊急安全確認大規模建築物」について

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた階数及び床面積等に該当するものが対象となります。

耐震診断結果について

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の指標について

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電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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