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建物の維持管理について

更新日:2025年12月15日

建物の維持管理の重要性について

近年、建物の維持管理不足等による事故が相次いでいます。建物の劣化や災害時などに事故を招く一因となる可能性もあります。
建築基準法第8条第1項において「建築物の所有者、管理者、又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
日頃から定期的に点検を行い、異常等が確認された場合は専門家へ相談しましょう。
注意! 市から業者の派遣・あっせん等は行っていません。詐欺等には十分注意しましょう。

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建築審査課(大里庁舎)
電話:0493-39-4809(直通) ファクス:0493-39-5603

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