農地利用効率化等支援交付金について
更新日:2024年6月14日
農地利用効率化等支援交付金とは
この事業は、地域計画のうち目標地図に位置付けられた者が、農業経営の発展を目的として、金融機関からの融資を活用して農業用機械等を取得する場合に、取得に要する経費から融資等の額を除いた自己負担額について助成します。
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(実質化された人・農地プランに位置付けられた中心経営体など)
助成対象
(1)農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械等の取得、改良又は補強
(2)農地等の造成、改良又は復旧
例えば…
・トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械の取得
・乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設の取得
・畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備などの農地等の改良
(注)すでに購入した農業用機械等は補助対象になりません。
補助率
事業費 × 3/10 以内
上限額:300万円(目標地図に位置付けられた者であり、目標年度の経営面積が基準以上であれば、600万円)
その他
事業の実施の際には、複数の目標を選択し、それらを目標年度までに達成する必要があります。
事業を希望するかたは、事前に農業政策課にご相談ください。