令和8年度地域農業構造転換支援事業について(要望調査中)
更新日:2026年3月11日
地域農業構造転換支援事業とは
この事業は、地域の中核となって農地を引き受ける助成対象者が経営改善を図るために行う施設や機械の導入を補助します。
助成対象者
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者および市町村が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると事業実施主体(市町村)が認められる者を含む。)
助成対象
(1)農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは改善に必要な農業用機械・施設の改良または取得
(2)農地等の改良または造成
(3)リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始もしくは改善に必要な農業用機械の導入
(注釈1)すでに発注・納品した機械等は対象になりません。
(注釈2)汎用性の高いもの(運搬トラックやパソコンなど)や同種・同能力の機械などの単純更新などは対象になりません。
(注釈3)その他、条件や基準がありますので、ご相談ください。
補助率
事業費 × 10分の3 以内
上限額:
(1)法人:3,000万円
(2)個人:1,500万円
その他
事業の実施の際には、複数の目標を選択し、それらを目標年度までに達成する必要があります。
事業を希望するかたは、事前に農業政策課にご相談ください。
要望調査期間
令和8年3月2日(月曜日)から3月16日(月曜日)
必要書類
・直近の確定申告書または決算報告書
・導入を希望する機械や施設の見積書、カタログ
・経営状況がわかるもの(経営面積、売上明細がわかる書類など)
目標などを設定する必要があるため、上記書類をそろえ、農業政策課にご相談ください。

