6次産業化を応援します
更新日:2020年3月26日
『6次産業化』とは
農業者が自分で作った農産物(1次産業)を活用して、自らまたは連携して加工(2次産業)や流通、販売(3次産業)に取り組むことです。
例えば、自ら生産したブルーベリーをジャムやジュースに加工し、販売する、自ら生産した農産物を使った農家レストランを経営する、などの取組があげられます。
こうした6次産業化により、農業者の所得向上や雇用の創出を目指します。
国の支援制度
六次産業化・地産地消法に基づく「総合化事業計画」の認定を受けると、農業者等が新商品開発や販路拡大、加工設備や直売所の設置等に取り組む際に、融資や補助金等の支援を受けることができるなど、様々なメリットがあります。
申請を希望される方は、6次産業化の推進に関する下記の総合相談窓口にご相談ください。
埼玉県の支援制度
埼玉県では農業の6次産業化に取り組む農業者に対して総合的な支援を実施しています。
大里農林振興センターなど県下8農林振興センターに6次産業化相談窓口を設置しています。ここでは、国の「総合化事業計画」に関する申請・認定後の支援はもとより、6次産業化についての全般的な相談に対応しています。
また、6次産業化の専門性の高い民間の有資格者を農業革新支援担当として登用しており、より高度な6次産業化の問題解決に対応しています。
~「総合化事業計画」の認定要件~
「総合化事業計画」は、農林漁業者等が農林水産物及び副産物(バイオマス等)の生産及びその加工または販売を一体的に行う事業活動に関する計画です。農林水産大臣の認定を受けるには、次の要件を全て満たすことが必要です。
1.事業主体
農林漁業者等が行うものであること
(例)農林漁業者(個人・法人)、農林漁業者の組織する団体(農協、集落営農組織等)
※任意組織も可
※事業主体の取組を支援する者(機械メーカー、食品メーカー、小売、IT企業等)を促進事業者として計画に位置づけることも可
2.事業内容
次のいずれかを行うこと
(1)自ら生産した農林水産物等をその不可欠な原材料とする新商品の開発、生産または需要の開拓
※認定を受けようとする農林漁業者等がこれまでに行ったことのない新商品の開発・生産
(2)自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入または販売の方式の改善
※認定を受けようとする農林漁業者等がこれまでに用いたことのない新たな販売方式の導入
(3)(1)または(2)に掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善
3.経営の改善
次の2つの指標の全てが満たされること
(1)対象商品の指標
農林水産物等及び新商品の売上高が5年間で5%以上増加すること
(2)事業主体の指標
農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時(おおむね5年以内)までに向上し、終了年度は黒字となること
4.計画期間
5年以内(3~5年が望ましい)
~「総合化事業計画」の認定メリット~
「総合化事業計画」の認定を受けると、事業者の取組に対する資金援助などのメリットがあります。
1.融資等
- 無利子融資資金(改良資金等)の償還期限・据置期間の延長
償還期間:10年→12年
据置期間:3年→5年
上限額:個人5千万円、法人・団体1億5千万円(改良資金の場合)
- 促進事業者に対する無利子融資資金(改良資金等)の貸付
- 短期運転資金(新スーパーS資金)の貸付
上限額:認定された個人1千万円、法人4千万円
金利:1.5%(平成25年5月20日現在)
- 食品の加工・販売に関する資金についての債務保証
2.補助金(ネットワークを構築して行う取組に限ります。)
- 新商品開発、販路開拓等に対する補助
補助率:通常2分の1→認定時3分の2
- 農業法人等の団体が新たに加工・販売等へ取り組む場合の施設整備に対する補助
補助率:2分の1
~認定までの流れ~
~総合相談窓口~
○埼玉県大里農林振興センター 農業支援部
〒360-0831
熊谷市久保島1373-1
電話:048-526-2210
○関東農政局 経営・事業支援部事業戦略課
〒330-9722
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話:048-740-5341
関連情報
農山漁村の6次産業化(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
農業改良資金(促進事業者向け)(日本政策金融公庫ホームページ)(外部サイト)
はじめよう!農商工連携!!(農林水産省ホームページ)(外部サイト)
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