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道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

更新日:2020年2月3日

 熊谷市では、市民の皆さんの要望に基づき、市道等において見通しの悪いところなどに道路反射鏡(カーブミラー)を設置しています。
 カーブミラーは、安全確認を補助する施設であり、その鏡面には死角が生じるなど危険性もあることから、安全確認はドライバー(運転者)自身の目視によることが原則です。

 カーブミラー設置の要望について検討される際には、カーブミラーの特性をご理解いただき、設置したことによる危険性についても十分ご検討いただきますようお願いいたします。

カーブミラーの特性について

 カーブミラーは安全確認を補助する施設であるため、運転席からは見えない場所にいる自動車などを確認できるメリットがある一方で、次のデメリットがあります。

  1. カーブミラーに映らない部分(死角)がある
  2. 鏡に映る像を確認するため、左右が逆に映る
  3. 像が小さく映るため対向車が遠くに感じ、距離感や速度感がつかみづらい

 このため、見通しの悪い湾曲部や屈曲部においては、ドライバーはその手前で十分減速すること、見通しの悪い交差点においては、交差点の手前で一時停止したうえで、カーブミラーによる安全確認後に徐行して目視確認が可能な位置まで進んだ後、ドライバー自身が直接目視確認を行うことが原則となります。

 カーブミラーを過信し、一時停止や目視確認等を怠るなどの交通ルールを無視した危険運転により、カーブミラーを設置する前には起こらなかった新たな事故を誘発するケースが増えています。

カーブミラーの見え方(死角)の例

 上図のようにカーブミラーには必ず死角が存在します。
 特に歩行者や自転車は自動車に比べて長い時間死角に入ることになり危険であるため、熊谷市では、歩行者や自転車に危険が及ぶ恐れがある箇所には、カーブミラーを設置しておりません。

カーブミラーの設置基準について

 熊谷市では、市民の皆さんからの要望に応じて現地を調査し、その結果、見通しが悪く目視での安全確認が困難と判断した場合、かつ、熊谷市道路反射鏡設置基準を満たしている場合に設置を検討しています。
 そのため、現地調査の結果、見通しに問題ないと判断した箇所や目視での安全確認が可能と判断した箇所、設置基準を満たしていない箇所については、ご要望に沿えないことがございます。

設置できない例(目視での安全確認が可能と判断される例)

雑草や、駐車場に停まっている車両が見通しを阻害している場合

撤去や移動が容易であるため、設置できません。

中央線のある交差点で、進行方向左側の見通しが悪い場合

進行方向右側の安全を確認後、徐行して交差点に進入すれば目視確認が可能であるため、左側を確認するカーブミラーは設置できません。

歩道のある交差点で見通しが悪い場合


徐行して歩道に進入すれば目視確認ができる場合、設置できません。

民地(住宅、会社、駐車場等)から出る際に見通しが悪い場合

熊谷市では、公共性の観点から、利用者が限定される箇所にはカーブミラーを設置しておりません。

行き止まりの(通り抜けができない)私道から出る際に見通しが悪い場合

熊谷市では、公共性の観点から、利用者が限定される箇所にはカーブミラーを設置しておりません。

要望申請の手続きについて

 事前に、見通しが悪く目視での安全確認が困難な状況であるか、かつ、設置基準を満たしているかご確認のうえ、見通しの悪い箇所を示した地図と「道路反射鏡設置要望申請書(様式1)」を維持課までご提出ください。それを受け、維持課の担当職員が現地を調査いたします。
 その結果、設置基準を満たしていることを確認した場合には、提出いただいた書類に加えて、カーブミラーを設置することに対する隣接土地所有者の方の同意書や、私有地に設置する場合は私有地の土地所有者の方の承諾書をご提出いただきます。書類の様式につきましては担当職員より別途ご案内いたします。
 なお、必要書類をご提出いただけない場合は設置できませんので、あらかじめご了承ください。

要望書送付先

郵便番号360-8601
熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所建設部維持課 宛

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このページについてのお問合せは

維持課
電話:048-524-1487(直通) ファクス:048-525-8878

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