更新日:2020年3月11日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口来庁の必要がない郵送による手続もご検討ください。詳しくは、転出届(郵送届出用)をご確認ください。
熊谷市から他の市区町村・海外へ引越すとき
転出予定日の14日前から
1.印鑑(認印) ゴム印以外のもの
2.本人確認書類(運転免許証等)
3.代理人選任届又は委任状(選任者本人がすべての欄を自書したもの) 代理人が届出をする場合
4.在留カードまたは特別永住者証明書 外国籍の方のみ
1. 住民票が職権消除されている場合
2. DV等の支援措置を受けている場合
3. その他、他市区町村や関係機関への連絡、確認等が必要な場合
1. ひとり親家庭の方
2. 外国籍の方
3. 父または母とこどもが別居する(既に別居している)場合
4. 父または母とこどもが今まで別居していたが、新住所で新たに同居する場合
転出届を行った後、予定の変更により継続して現在の住所に住むこととなった場合、転出取消の届出が必要となります。
市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267、269、270
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