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転入の届出

更新日:2021年11月26日

他の市区町村・海外から熊谷市へ引越したとき

届出期間

転入をした日から14日以内
実際に住み始める前に届出をすることはできません。

届出窓口

本庁市民課(市役所1階3番窓口)

各行政センター市民係・市民福祉係

さくらめいと出張所

  • 熊谷駅連絡所・籠原駅連絡所では届出できません。
  • 郵送による届出はできません。
  • 前住所地でマイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した(転出証明書が発行されない)転出届を行った場合、さくらめいと出張所では転入届を取り扱うことができません。
  • 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金(年金手帳をお持ちください)、介護保険、こども医療等福祉医療、児童手当の手続のある人は、本庁もしくは各行政センターへお越しください。

届出人

転入した本人

新住所の世帯主または同一世帯の親族

代理人(代理人選任届または委任状が必要です。)

その他(詳細はお問合せください。)

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 転出証明書
  3. マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード お持ちの人のみ
  4. 代理人選任届または委任状(選任者本人が全ての欄を自書したもの) 代理人が届出をする場合
  5. 在留カードまたは特別永住者証明書 外国籍の人のみ

海外から転入された人へ

海外から転入された人は、転出証明書はありませんので、下記のものを持参してください。

  • 転入される人全員のパスポート
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 本籍地が熊谷市以外の人
  • 戸籍の全部附票 本籍地が熊谷市以外の人

マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用して転入届を行う人へ

前住所地でマイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した(転出証明書が発行されない)転出届を行った人は、下記のものを持参してください。

数字4ケタの暗証番号を入力していただきます。

住民基本台帳事務における支援措置を希望する人へ

ドメスティック・バイオレンスやストーカー行為、児童虐待などの被害者の保護を図る制度です。詳細はこちらをご確認ください。

土曜開庁時の取扱いについて

本庁市民課(市役所1階3番窓口)では、土曜開庁時も転入届の受付業務を行っています。

以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできません。平日のみの取扱いとなりますので、ご了承ください。

  1. 前住所地でマイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カードを利用した(転出証明書が発行されない)転出届を行った場合
  2. 海外から転入する場合
  3. 前住所地の住民票が職権消除されている場合
  4. 再交付された転出証明書をお持ちの場合
  5. DV等の支援措置を受けている場合
  6. その他、他市区町村や関係機関への連絡、確認等が必要な場合

転入に伴う児童手当及びこども医療費に関する手続については、以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできませんので、平日にこども課へお越しください。

  1. ひとり親家庭の人
  2. 外国籍の人
  3. 父または母とこどもが別居する(既に別居している)場合 
  4. 父または母とこどもが今まで別居していたが、熊谷市で新たに同居する場合 
  5. 転出予定日から16日以上経過している場合

転入に伴う国民年金、介護保険等の手続はお取り扱いできません。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

この担当課にメールを送る

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