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転居の届出

更新日:2012年6月5日

熊谷市内から熊谷市内へ引っ越したとき

届出期間

新住所に住み始めた日から14日以内
実際に住み始める前に届出をすることはできません。

届出窓口

本庁市民課(市役所1階3番窓口)

各行政センター市民係・市民福祉係

さくらめいと出張所

  • 熊谷駅連絡所・籠原駅連絡所では届出できません。
  • 郵送による届出はできません。
  • 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、こども医療等福祉医療、児童手当の手続のあるかたは、本庁もしくは各行政センターへお越しください。

届出人

転居した本人

新住所の世帯主または同一世帯の親族

代理人(代理人選任届または委任状が必要です。)

その他(詳細はお問い合わせください。)

届出に必要なもの

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カード お持ちのかたのみ
3.代理人選任届または委任状(選任者本人がすべての欄を自書したもの) 代理人が届出をする場合
4.在留カードまたは特別永住者証明書 外国籍のかたのみ

以下の保険証・受給者証の交付を受けているかたは持参してください。

  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療
  • 介護保険
  • こども医療
  • ひとり親家庭等医療
  • 重度心身障害者医療

土曜開庁時の取扱いについて

  • 本庁市民課(市役所1階3番窓口)では、土曜開庁時も転居届の受付業務を行っています。
  • 以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできません。平日のみの取扱いとなりますので、ご了承ください。

  1. 住民票が職権消除されている場合
  2. DV等の支援措置を受けている場合
  3. その他、他市区町村や関係機関への連絡、確認等が必要な場合

  • 転居に伴うこども医療費に関する手続については、以下の場合は土曜開庁窓口ではお取り扱いできませんので、平日にこども課へお越しください。

  1. ひとり親家庭のかた
  2. 外国籍のかた
  3. 父または母とこどもが別居する(既に別居している)場合 
  4. 父または母とこどもが今まで別居していたが、新住所で新たに同居する場合 

  • 転居に伴う介護保険等の手続はお取り扱いできません。

このページについてのお問合せは

市民課
電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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