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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

更新日:2023年5月18日

自動車臨時運行許可とは、道路上において、運行の用に供してはならない自動車(新規登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車など)を運行させるため申請のあった場合に、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可するものです。

臨時運行の目的等

目的

  • 新規登録(検査)
  • 継続検査
  • 販売のための回送 など

 

貸出の条件


熊谷市を経由(発・着・通過)すること。

ただし、下記の内容での申請は、臨時運行許可できません。

  • 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)が切れている。
  • 出発地・経由地・目的地がはっきりしない。
  • 荷物を輸送したり、車を移動させるためだけの目的(展示場への回送や私用で乗りたいなど)
  • 販売のための試乗

対象となる自動車

  • 普通自動車 (例:バス・大型トラック・大型乗用車)
  • 小型自動車 (例:小型トラック・小型乗用車・3輪トラック・251cc以上の大型オートバイ)
  • 検査対象軽自動車 (例:軽トラック・軽自動車)
  • 大型特殊自動車
  • 保安基準緩和認定および特殊車両通行許可を受けている自動車

下記の車両は、対象外になります。

  • 車検のいらない自動車 (250cc以下のオートバイ等)
  • 小型特殊自動車 (農耕トラクター等)
  • 原動機付自転車
  • 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する自動車等)

申請・期間について

申請日

運行日の当日または前日(月曜日から金曜日までの開庁日)

注意

  • 休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日
  • 土曜開庁日は、返却のみ対応

 

運行期間

5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数とします。

申請に必要なもの

(1)自動車損害賠償責任保険証明書

  • 原本のみ(コピー不可)。
  • 仮ナンバー使用期間中、保険が有効なものに限ります。

(2)自動車を確認するための書面

  • 自動車検査証
  • 登録識別情報等通知書
  • 譲渡証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車通関証明書 など

道路運送車両法の一部を改正する法律の施行により、令和5年1月から、これまでの紙の自動車検査証に代わって「電子車検証」が発行されます。

電子車検証にて臨時運行許可申請をされるかたは、電子車検証に加えて、電子車検証交付時に発行される「自動車検査証記録事項」をご提示ください。

その他、電子車検証に関する詳しい内容につきましては、国土交通省のホームページをご確認ください。

    (3)申請者の本人確認書類

    • 運転免許証 など

    様式

    手数料

    750円

    仮ナンバープレート取り付け補助具の貸出し

    封印のあるナンバーの四輪車と二輪車には、仮ナンバープレートを適正に取り付けるための補助具を併せて貸し出します。
    ご希望のかたは、仮ナンバー申請時に申し出てください。※補助具のみの貸し出しは行いません。
    詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

    返却について

    許可証の有効期間の満了日から5日以内に、貸し出しを受けた窓口へお返しください。
    貸与および交付のあった仮ナンバー、許可証、補助具について、すべて返却してください。

    注意

    • 有効期間満了後5日以内に返却しない場合は、罰則(道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が適用されることがあります。
    • 土曜開庁日は、返却のみ可能です。開庁時間は「新規ウインドウで開きます。土曜開庁」をご確認ください。

    紛失または毀損・汚損等した場合について

    貸与および交付のあった仮ナンバー・許可証・補助具について、紛失または毀損・汚損等があった場合はその旨を届け出る必要があります。詳細については、次のとおりです。

    仮ナンバーを紛失または毀損・汚損等した場合

    仮ナンバープレートを紛失または毀損(仮ナンバープレートが壊れて適正に取り付けることが出来ない状態)・汚損等(仮ナンバーの番号が汚損等により識別困難)で使用できないと判断された場合には実費弁償になります。

    1 自動車臨時運行許可証等亡失届出書または自動車臨時運行番号標等損傷届出書の提出(貸し出しを受けた窓口へ申し出てください。)

    注意

    仮ナンバープレートを紛失した場合は、必ず警察に届け出てから窓口にお越しください。

    2 仮ナンバーの実費弁償

    許可証の紛失

    1 自動車臨時運行許可証等亡失届出書の提出(貸し出しを受けた窓口へ申し出てください)

    補助具の紛失・毀損

    補助具を紛失または毀損(補助具が壊れて適正に取り付けることが出来ない状態)・汚損等により補助具が使用できないと判断された場合には実費弁償になります。

    1. 自動車臨時運行許可証等亡失届出書または自動車臨時運行番号標等損傷届出書の提出(貸し出しを受けた窓口へ申し出てください)
    2. 補助具の実費弁償

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    このページについてのお問合せは

    市民課
    電話:048-524-1111(代表)内線267・269・270、048-524-1352(直通)

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