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住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について

更新日:2021年2月26日

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を併記することができます。婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカードに併記し、公証することができるようになりました。
 詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)(外部サイト)をご覧ください。

旧氏とは?

 『旧氏』とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏を記載・変更するにはどうしたらいいの?

 住民票に旧氏を記載・変更するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると印鑑登録証明書、マイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
 住民票に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。

請求手続の方法

 本庁舎市民課、各行政センター市民係・市民福祉係に下記の持ち物をお持ちください。

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
3.戸籍謄本等(当該旧氏の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全て)

旧氏を削除するにはどうしたらいいの?

 住民票に記載された旧氏を削除するための請求手続が必要になります。旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び記載することができます。

請求手続の方法

 本庁舎市民課、各行政センター市民係・市民福祉係に下記の持ち物をお持ちください。

1.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)

注意事項

 旧氏の変更・削除の手続に伴い、当該旧氏の印鑑で印鑑登録をしている場合は、熊谷市印鑑条例第14条第5号により印鑑登録を抹消いたします。再度、印鑑登録申請が必要となりますのでご注意ください。

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