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税額控除について

更新日:2022年4月26日

 税額控除とは、税額を算出した後に一定の金額を差し引く制度です。

配当控除

 株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の税率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

配当控除税率表
課税総所得、土地等に係る課税事業所得等、課税長期(短期)譲渡所得等、株式等に係る課税所得等、先物取引に係る課税雑所得等の合計金額 1,000万円以下の場合 1,000万円を超える場合
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託または特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く) 1.6パーセント 1.2パーセント 1.6パーセント 1.2パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) 0.8パーセント 0.6パーセント 0.8パーセント 0.6パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 0.4パーセント 0.3パーセント 0.4パーセント 0.3パーセント 0.2パーセント 0.15パーセント

外国税額控除

 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、国際間の二重課税を避けるため、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

調整控除

 税源移譲にともなって生じた所得税と市民税・県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

令和3年度以降は、合計所得金額が2,500万円を超える場合には調整控除の適用はありません。
1 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
 アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
  ア 人的控除額の差の合計額
  イ 合計課税所得金額

2 合計課税所得金額が200万円を超える場合
 アからイを控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
  ア 人的控除額の差の合計額
  イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
 人的控除額の差額の一覧は以下のとおりです。

人的控除額の差(令和3年度から)

人的控除の名称 人的控除額の差
障害者控除 普通障害 1万円
特別障害 10万円
同居特別障害 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除 1万円
5万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
基礎控除 5万円

人的控除額の差(令和2年度まで)

人的控除の名称 人的控除額の差
障害者控除 普通障害 1万円
特別障害 10万円
同居特別障害 22万円
寡婦控除 一般 1万円
特例加算 4万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
扶養控除 一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親 13万円
基礎控除 5万円

配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除の差(令和3年度から)

人的控除の名称 所得金額 人的控除額 人的控除額の差
所得税 住民税
配偶者控除 一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人 900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円
配偶者特別控除 48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
50万円超
55万円未満
900万円以下 36万円 33万円 3万円
900万円超
950万円以下
24万円 22万円 2万円
950万円超
1,000万円以下
12万円 11万円 1万円

配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除の差(令和2年度まで)

人的控除の名称 人的控除額

人的控除額の差

所得税 住民税
配偶者控除 一般 38万円 33万円 5万円
老人 48万円 38万円 10万円
配偶者特別控除

38万円超
40万円以下

38万円 33万円 5万円

40万円超
45万円以下

36万円 33万円 3万円

市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

 詳しくは、「寄附金税額控除について」のページをご覧ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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