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寄附金税額控除(本則控除)について

更新日:2024年2月6日

対象寄附金

 1 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
 2 埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部に対する寄附金
 3 住民の福祉の増進に寄与するものとして、自治体が条例で指定する団体に対する寄附金

注意

 上記3のうち、個人県民税の控除対象寄附金については、県の条例により指定されます。県が条例指定している団体については、以下のページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県ホームページ「寄附金税制について」(外部サイト)

控除方式

 税額控除方式(税率を乗じた後の算出税額から一定額を差し引く方式)

寄附金税額控除の対象額

 次の1と2のいずれか少ない金額-2,000円=寄附金税額控除対象額
 1 寄附金の合計額
 2 総所得金額等の30パーセント

寄附金税額控除の計算方法

 寄附金税額控除対象額×10パーセント

注意

 ふるさと納税の場合、上の計算式で算出した額に加え、特例控除の対象となる場合があります。
 詳しくは、ふるさと納税制度(寄附金税額控除・特例控除)についてをご覧ください。

申告の方法

 所得税の寄附金控除(所得控除)と市民税・県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けようとする場合には、確定申告が必要となります。
 市民税・県民税の寄附金税額控除のみを受ける場合には、市民税・県民税申告書または『市町村民税・道府県民税寄附金税額控除申告書』の提出が必要です。この場合には、所得税の寄附金控除は受けることができませんのでご注意ください。なお、申告の際には、寄附金の受領証明書等の添付が必要となります。
 申告書は、市民税課の窓口に用意してあります。また、次のとおりダウンロードすることもできますのでご利用ください。

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このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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個人住民税(市民税・県民税)

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