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住宅借入金等特別税額控除について

更新日:2023年7月3日

 平成21年から令和7年12月末までの間に入居し、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除を翌年度分の市民税・県民税(所得割)から控除します。
 なお、この制度を受けるための、熊谷市への申告は原則として不要です。

確定申告で住宅借入金等特別控除を申告する人

 最初の1年分については、必要事項を記載した確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の必要書類を添付して、税務署に提出してください。
 2年目以降は、年末調整で所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けることができます。ただし、年末調整が済んでいないかたや、給与所得以外の所得があるかたなどは2年目以降も確定申告が必要になります。

年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受けている人

 給与支払者から「住宅借入金等特別控除の額」および「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている給与支払報告書が提出されることが必要です。

注意

入居された最初の年については、年末調整では住宅借入金等特別控除の適用は受けられず、確定申告が必要となります。

市民税・県民税(所得割)から控除される金額

 次の1または2のいずれか小さい額が控除されます。

  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
  2. 以下の表により求められた額
居住年月日 控除限度額
平成26年3月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5パーセント
(最高97,500円)

平成26年4月1日から
令和3年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)(注意1)

令和4年1月1日から
令和7年12月31日まで

所得税の課税総所得金額等の5パーセント

(最高97,500円)(注意2)

(注意1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合に限ります。それ以外の場合は、平成26年3月31日までに入居したかたと同じです。

(注意2)令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントかつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月)に住宅の取得等に係る契約を行った場合は、平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居し、(注意1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。

市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の対象とならない主な場合

  • 所得税から住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合
  • 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得の減少や他の控除により翌年度の市・県民税(所得割)がかからない場合
  • 所得税において特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用されている場合

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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