このページの先頭です

上場株式等の配当等に係る所得税と市民税・県民税の課税方式の一致について

更新日:2024年2月13日

概要

 上場株式等の配当等(特定配当等および特定株式等譲渡所得金額)に係る所得については、所得税と市民税・県民税において、異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は、所得税と市民税・県民税が一体として設計されてきたことなどを背景に、令和4年度税制改正により、令和6年度から所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなりました。

総合課税・申告分離課税を選択した場合

 所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得を申告した場合、これらの所得は市民税・県民税でも所得に算入され、非課税判定や扶養控除・配偶者控除等の適用、国民健康保険税や介護保険料などの他の行政サービスに影響が出る場合があります。
 申告の際は課税方式の選択について、ご自身で慎重に判断してください。
 (「申告者にとってどの課税方式が有利か」などのお問合せには対応できませんのでご了承ください。)

申告不要を選択した場合

 所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得について申告不要を選択した場合、市民税・県民税においても申告不要を選択したことになります。この場合、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除は適用されません。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除について

 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用要件については、所得税と市民税・県民税で一致させることとなりました。
 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除は、上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年分の所得税について確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出した場合に適用されます。

申告内容の修正について

 所得税の確定申告において課税方式(総合課税・申告分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。詳しくは、国税庁ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否」(外部サイト)をご覧ください。

このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

この担当課にメールを送る

本文ここまで
サブナビゲーションここから

個人住民税(市民税・県民税)

このページを見ている人は
こんなページも見ています

サブナビゲーションここまで