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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2022年1月21日

セルフメディケーション税制とは

 セルフメディケーション税制とは、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、その年中に支払った合計額が1万2千円を超える部分の額(上限8万8千円)について、その年分の所得控除を受けることができる特例制度です。

スイッチOTC医薬品

 医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)から転用された要指導医薬品および一般用医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている医師の処方を受けずに購入できる医薬品)です。

 対象製品のパッケージの一部には、セルフメディケーション税制の対象製品であることを示す識別マークが表示されているものもあります。

 また、対象製品を購入したレシートには、制度の対象となることがわかる目印(例「★」)とその印の説明が印字されています。

 随時、対象品目の追加・削除が行われていますので、具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

適用について

一定の取組

 本特例の適用を受けるには、納税者本人が次のいずれかの取組を行っている必要があります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

申告に必要な書類

セルフメディケーション税制の明細書

 セルフメディケーション税制の明細書は以下のファイルをプリントアウトしてご利用ください。
 (以下のファイルを参考に任意の様式による提出も可)

 明細書の記入内容を確認するため、必要があるときは、確定申告期限等から5年間、税務署または市からスイッチOTC医薬品購入費の額を証明する書類、例えば領収書などの提出または提示を求められることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

※ 令和4年度(令和3年分)の申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示は不要になりました。
 ただし、明細書の記入内容の確認のため、書類の提示又は提出を求める場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。

控除額の計算

控除額は対象医薬品の購入金額から12000円を差し引いた額で、最高限度額は88000円です。

  • 購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます。
  • 購入金額には、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族の分も含みます。
  • 上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません。

注意点

 本特例の適用を受ける場合は、新規ウインドウで開きます。従来の医療費控除の適用を受けることができません。どちらの適用とするか、ご自身で選択して申告してください。

計算(例)

例1 Aさん(年間所得250万円)の場合

スイッチOTC医薬品を年間50,000円購入、病院に支払った医療費が年間30,000円の合計80,000円

(1)現行の医療費控除

 100,000円を超えていないため対象外。

(2)セルフメディケーション税制

 50,000円 ひく 12,000円 38,000円 の控除

Aさんの場合、これまでの制度では医療費控除の対象外だったが、セルフメディケーション税制により控除を受けられるようになった。

例2 Bさん(年間所得250万円)の場合

スイッチOTC医薬品を年間50,000円購入、病院に支払った医療費が年間150,000円の合計200,000円

(1)現行の医療費控除

 50,000円 +たす 150,000円 ひく 100,000円 100,000円 の控除

(2)セルフメディケーション税制

 50,000円 ひく 12,000円 38,000円 の控除

Bさんの場合、(1)の方が控除額が多いため現行の医療費控除を選択。

例3 Cさん(年間所得250万円)の場合

スイッチOTC医薬品を年間50,000円購入、病院に支払った医療費が年間80,000円の合計130,000円

(1)現行の医療費控除

 50,000円 +たす 80,000円 ひく 100,000円 30,000円 の控除

(2)セルフメディケーション税制

 50,000円 ひく 12,000円 38,000円 の控除

Cさんの場合、(2)の方が控除額が多いためセルフメディケーション税制を選択。

例4 Dさん(年間所得250万円)の場合

スイッチOTC医薬品を年間130,000円購入、病院に支払った医療費が年間70,000円の合計200,000円

(1)現行の医療費控除

 130,000円 +たす 70,000円 ひく 100,000円 100,000円 の控除

(2)セルフメディケーション税制

 130,000円 ひく 12,000円 118,000円
最高限度額の 88,000円より大きい額のため、88,000円が控除額となる。

Dさんの場合、(1)の方が控除額が多いため現行の医療費控除を選択。

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このページについてのお問合せは

市民税課
電話:048-524-1326(直通) ファクス:048-525-7718

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