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自己情報開示請求書

更新日:2023年4月17日

個人情報の保護に関する法律第77条の規定に基づく開示請求書です。

開示を請求できるかた

市の機関(注1)に自己情報を保有されているかたで、次のかたに限られます。
○本人
○本人の法定代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人)
○本人の委任による代理人(いわゆる任意代理人)

(注1)「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および消防長をいいます。

請求できる内容

実施機関が保有している自己情報について、閲覧、視聴又は写しの交付を請求することができます。

開示しないことがある情報

個人情報保護制度は、本人に自己情報を開示することを原則としますが、情報の中には、開示することが適当でないものもあります。
そこで、原則開示の例外として、次のような情報は、開示しないことがあります。
○法令等の定めにより開示できない情報
○個人の評価、診断等に関する情報で、本人に知らせないことが正当であると認められるもの
○第三者の権利利益を侵害するおそれがある情報
○公共の安全や秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
○市等の内部の審議等に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがあるもの
○事務事業の適正な執行に支障が生ずるおそれがある情報
○国等との協力関係、信頼関係が著しく損なわれるおそれがある情報

請求の方法

請求書に必要事項を御記入の上、市役所本庁舎1階の情報公開コーナー又は各行政センター地域振興係に持参してください。
その際、次の区分に応じた書類を提出し、又は提示していただきます。

本人の場合
○運転免許証、パスポート等の請求者本人であることを証明する書類

本人の法定代理人の場合
○法定代理人の運転免許証、パスポート等の請求者本人であることを証明する書類
○戸籍謄本、登記事項証明書等の本人の法定代理人であることを証明する書類

本人の委任による代理人
○代理人の運転免許証、パスポート等の請求者本人であることを証明する書類
○本人の記名および押印がある委任状
○当該委任状に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書(開示請求前30日以内に発行されたものに限る。)又は委任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し、一に限り発行される書類の写し

開示の決定

開示請求を受けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、請求者に通知します。ただし、請求書に不備があり、補正があった場合には、補正に要した日数を除きます。
なお、不開示等となった場合で、その決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。

開示の方法

決定通知書に同封する書面による申出のあった開示方法により開示します。
事務所での開示を申し出た場合の開示の場所は、原則として市役所本庁舎1階の情報公開コーナー又は各行政センター地域振興係です。

開示の費用

開示の請求の手数料は無料ですが、その写しを必要とするかたは、写し1枚につき原則10円を負担していただきます。

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このページについてのお問合せは

庶務課行政係
電話:048-524-1298

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