行政情報公開請求書
更新日:2023年4月1日
熊谷市情報公開条例第6条第1項の規定に基づく請求書です。
公開を請求できる方
どなたでも請求することができます。
公開の対象となる情報
平成17年10月1日以後に実施機関(注)の職員が作成し、又は取得した行政情報(文書、図画、写真、録音テープ等)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
なお、平成17年9月30日以前に作成し、又は取得した行政情報については、「行政情報任意的公開申出書」のページをご覧ください。
(注)実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び消防長をいいます。
公開できない情報
情報公開制度においては公開を原則としていますが、行政情報の中には、公開することによって、市民の利益を侵害したり、市政の公正で円滑な運営を妨げるおそれのあるものもあります。
そこで、原則公開の例外として、次のような情報は、公開しないことがあります。
○特定の個人が識別される情報又は特定の個人が識別されないが、公開することにより、なお個人の権利利益が損なわれるおそれがある情報
〇行政機関が保有する個人情報の全部又は一部を加工して得られる匿名加工情報
○法人等の正当な利益が損なわれるおそれがある情報
○意思決定過程の情報で、公正かつ適正な意思決定に支障が生ずるおそれがある情報
○事務事業の公正かつ適正な執行に支障が生ずるおそれがある情報
○国等との協力関係、信頼関係が損なわれるおそれがある情報
○公共の安全、秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
○法令等の定めにより公開することができない情報
○主務大臣等から公開しないよう指示のあった情報
公開請求の手続
持参の場合
請求書に必要事項を御記入の上、市役所本庁舎1階の情報公開コーナー又は各行政センター地域振興係に提出してください。
郵送の場合
請求書に必要事項を御記入の上、以下の宛先へ郵送してください。
〒360-8601
熊谷市宮町2-47-1
熊谷市総務部庶務課行政係
公開・非公開の決定
公開請求があった場合、請求を受けた日から起算して15日以内に公開するかどうかを決定し、請求者に通知します。
なお、非公開等となった場合で、その決定に不服があるときは、審査請求をすることができます。
公開の方法
公開は、請求された方と事前に電話で日程を調整し、決定通知書でお知らせします。
公開の場所は、市役所本庁舎1階の情報公開コーナー又は各行政センター地域振興係です。
公開の費用
行政情報の閲覧又は視聴は無料ですが、その写しを必要とする方は、写し1枚につき原則10円を負担していただきます。
また、写しの郵送を希望する方は、郵送料も負担していただきます。
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このページについてのお問合せは
庶務課行政係
電話:048-524-1298