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熊谷市固定資産評価審査委員会

更新日:2017年11月2日

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます(地方税法第432条第1項)。

 固定資産評価審査委員会は、評価額に関する納税者の不服を審査するために設けられた中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。

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このページについてのお問合せは

熊谷市固定資産評価審査委員会 (事務局:市民税課)
電話:048-524-1111 内線553 ファクス:048-525-7718

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