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住宅を建築した際に後退した用地を市に引き取ってもらうにはどうしたらよいですか。

更新日:2010年12月1日

回答します

建築行為等に係る道路後退用地等については、寄附による受入れになります。
寄附受入れの対象となる後退用地は、境界標が明確であること、支障物件がないこと、抵当権等の所有権以外の権利の設定がないことなどの条件があります。
詳細については、管理課財産整理係にご相談ください。

このページについてのお問合せは

管理課財産整理係
電話:048-524-1111(代表)内線323 ファクス:048-525-8878

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